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て認められ可能性が低くりますか?」
回答の概要
殆どの国は、データがデータ通信または磁気テープ等の送付のいずれの手段で伝送されたかという単なる事実をもって、第2の企業のコンピュータに記憶されている当該データが、最初の企業のコンピュータに記憶されているデータに比べて、証拠として認められる可能性が低くなることはないと回答している[オーストリア、コロンビア、チェコスロバキア、デンマーク、フィンランド、ドイツ、ホンジュラス、日本、メキシコ、ノルウェー、フィリピン、セネガル、スウェーデン]。これらの回答の一部は、第2の企業のコンピュータに記憶されているデータの証拠価値は、例えば、伝送中のデータ変更(alteration of data during transmission)の危険に対する防止策がどの程度講じられているかといった、それぞれのケースの状況によって判断されるであろうと述べている。
コンピュータ記録は特別規則によって証拠能力を有するというコモンローの法体系に関連して、1ヵ国だけ、他の企業のコンピュータから受信したコンピュータ記録は恐らく法廷において証拠として認められないと回答している[英国]。その他の回答は、データの伝送方法が受信された記録の証拠能力に必ずしも影響を与えるとは限らないことを示している[オーストラリア、カナダ、ザンビア]。後者の国では、他の企業のコンピュータから受信したコンピュータ記録は、反対に、法廷において証拠として認められると回答している。例えば、このような記録は、これを謄本として取扱い、これが謄本の証拠能力に関する要件を満たしている場合(例えば、原本の記録を提出することが不可能ないし合理的に実行不能であるとか、法廷の許可による場合)、当該データが通常の営業の過程において伝送された場合、または伝送を行ったコンピュータが一つのコンピュータ・システムであると見倣される場合に、認められる。
質問7.
「質問4において要求される条件のほかに、なにか追加される条件がありますか?」
回答の概要
いずれの法体系も追加条件を要求していない[オーストラリア、オーストリア、カナダ、チェコスロバキア、デンマーク、フィンランド、ドイツ、ホンジュラス、日本、メキシコ、ノルウェー、フィリピン、セネガル、スウェーデン、ザンビア]。
C. ビジネスの記録および必要書類の提出
質問8.
「商事会社がすべての記録をコンピュータで読取り可能な形式で保管することを禁止するといった、商業活動全般に関連する法律規則が存在しますか?(このような法の規則には、商事会社が保管すべき各種記録の種類と形式を規定する会社法、監査を必要とする記録の種類を規定する税法等が含まれる。)」

 

 

 

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